大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5758 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松井康浩の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の

主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、第一審判決の判示

第二の事実は、挙示の証拠中被告人の公判廷の供述を除外しても検察官の被告人に

対する第一回供述調書の記載、大蔵事務官の判示てん末書の記載その他で肯認でき

るし、また、原判決にいわゆる前科一犯とは第一審判決挙示の有罪の判決を指すも

のであること明らかであるから、訴訟法違反も認め難い。)また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年八月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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